| 2021-10-12 08:00 【部下から「殺すよ」と言われたら まとめ】 |
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おはようございます!
$$name$$さん。
代表理事の森です。
今日も部下を指導していたら逆切れ
されて
「殺しますよ」
と言われたらどうするか?
という問題です。
解決方法5つを例示してひとつずつ解説
してきましたが、今日は例5を含めて
まとめて書きましたので長いですが
読んでください。
(実は2の検討が飛んでました。苦笑)
〇解決方法の例
1 退職したとしても行動に移されたら
怖いので話し合いの場を設けて
関係改善に努める。
2 厳重注意だけはして雇用継続しつつ
様子を見る。
3 退職勧奨による合意退職に
持ち込む。
4 警察に被害届を出し、逮捕して
もらってクビにする。
5 有無も言わさず懲戒解雇にする。
これをまとめて書きますね。
〇例1の検討
1 退職したとしても行動に移されたら
怖いので話し合いの場を設けて
関係改善に努める。
について検討します。
仮にクビにしたり、自主退職させた
としてもその後、この社員がどんな
感情になるのかわかりません。
逆恨みをされる可能性は十分あり
ます。
自分だけならまだしも、家族や社員
に危害を加えられたら・・と考えた
ら恐怖しかないですよね。
しかし!!!
「殺す」と言ってきたとんでもない
社員と今後も一緒に仕事をしていく
ことができますか?という話です。
私はできません。
つーか
「ふざけたこと言ってんじゃねーよ!!!」
と思わず言ってしまうかもしれません。
ま、たぶん感情をコントロールして
その場では言いませんが、腹の中では
「この野郎このまま会社にいれると
思うなよ!!」
と怒り心頭のはずです。
完全に社員に舐められてます。
だから結論は出てます。
絶対辞めてもらう!!!
どうにか知恵を絞って会社の雇用関係
を切ります。それが絶対的に正しいと
思います。こんな人間を教育して人間性
を変えるのは無理です。
そもそも信頼関係はありません。
「殺意持たれるってどんな人間関係や!」
って感じですしね。
だから1番はありません。
〇例2の検討
2 厳重注意だけはして雇用継続しつつ
様子を見る。
について検討します。
厳重注意をして・・って注意して
直ることなのか疑問です。
そして雇用を継続するという
結論が出ているのも疑問です。
様子を見てどうにかなるものでしょうか?
これは問題の先送りでして社長として
とるべき策ではありません。
そもそも結論が間違っているということ
です。
殺すと言われたからいって社長が
ビビっていたらダメです。
他の社員への影響もあるし、
脅迫するような社員を放置するべき
ではありません。
ここは鬼になって対処するべきです。
ですから2もありません。
〇例3の検討
3 退職勧奨による合意退職に
持ち込む。
について検討します。
つまり懲戒解雇ではなく、
「もう退職するしかないだろう。
自分から退職してくれ」
と促して自主的に退職してもらうよう
にするというわけです。
はたしてそれで退職するような輩
かどうかわかりまぜんよね。
「なんで辞めなきゃいけないんだ!!」
とまた逆切れするかもしれません。
そもそも本人は何等かの不満が蓄積
して「殺すよ」などという暴言を
吐いたのだと思われます。
だからといって一方的に辞めてくれ
というのは本人も納得いかないと
思うわけです。すんなり辞めるとは
思いません。
あくまで自主的な退職ですから
本人に抵抗されたら辞めさせる
ことはできないでしょう。
はてどうしたらいいか??
この検討は最後に書きます。
〇例4の検討
4 警察に被害届を出し、逮捕して
もらってクビにする。
について検討します。
ちなみにこんなケースで警察に相談に
行くとどんな対応になると思いますか?
「実は社員から「殺す」と言われた
んですがどうしたらいいでしょうか?」
という相談です。
おそらく担当刑事は
「被害届を出してください。
捕まえましょう」
というと思います。
そりゃそうだ。本当に殺されたら
シャレになりませんしね。
こんな相談に対して
「社員ですよね・・。しばらく様子
を見たらいかがでしょうか?」
なんて悠長な対応する時に限って
実際に殺人事件に発展することも
あります。
ですから警察としては迷ったら
間違いなくGOです。
過去、桶川ストーカー事件やら、
いろんな事件で警察の対応が後ろ向き
で殺人事件に発展した例がありました。
すべての警察でそんな対応をしてる
わけじゃないのですが、担当者レベル
で認識に甘さがあったわけです。
ですから「脅迫罪で捕まえましょう」
と指導されると思います。
しかし!!
これもまた問題があります。
いきなり何の前触れもなく、社員の
自宅に刑事が来て
「社長に対する脅迫罪で逮捕します」
と逮捕されたらどうでしょうか?
脅迫罪は罰金刑があります。
前科がなくて本人も事実を認めたら
反省しているということで罰金を
払って最長20日の拘留を経て出てきて
しまいます。
結局、本人は名前が公にされて報道
され、ネットでも叩かれ、会社は解雇
され、家族にも多大な影響もあり、
地元には住めなくなる可能性もあります。
再就職も難しいでしょう。
それこそ逆恨みされる可能性があり
ます。
そうなると警察沙汰にするのは
奥の手ということになると思います。
そこまで覚悟して警察を頼るのは
構いませんが、やはり自分の会社の
社員ですから路頭に迷わせるのは
得策ではないかもしれません。
〇例5の検討
5 有無も言わさず懲戒解雇にする。
について検討します。
そもそも「有無も言わさず懲戒解雇に
できるか?」という問題があります。
まず会社の就業規則にその旨の規定
があるかどうかを確認すべきでしょう。
犯罪を犯したら懲戒処分にできる
旨の規定ですが、だいたいの会社
には規定があると思います。
但し、脅迫が懲戒処分のどれに
当たるのか?懲戒解雇にできるか
どうかも検討を要します。
そもそも通常の懲戒処分は
戒告(口頭での厳重注意)
けん責(始末書などを提出させる)
減給
出勤停止
降格
諭旨解雇
懲戒解雇
があり、解雇は一番重くなりますので
過去の事例などからも妥当性を検討
すべきです。
ここは弁護士さんや社労士さん
にも相談して進めるのがベストであり、
社長が感情的になって勝手な判断で
解雇にすることは避けるべきです。
解雇したものの、訴訟を起こされて
後々面倒なことになるのは避けたい
ですからね。
従業員は法で厚く守られてますから
懲戒解雇は極めて慎重に考えた方が
いいということです。
〇これまでのまとめ
いろいろ検討してきました。
私の個人的な考えで妥当なのは
3 退職勧奨による合意退職に
持ち込む。
だと思います。
ではどうやって退職に持ち込むのか??
揉めないで辞めさせるいい方法があるの
か??
これは次回また書きたいと思います。
このテーマも次回がやっとラストです。
また読んでください。
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